人材がなかなか集まらないとお悩みの企業様が、外国人材について考えると出てくる「登録支援機関」という言葉。今日はこの登録支援機関の役割について考えていこうと思います。

特定技能外国人という国の制度が2019年にスタートしました。従来の技能実習制度の良くないところを改善し、「研修生」から「労働者」に変わりました。
ある一定以上のスキルを持っている特定技能外国人ですが、日本での生活になじむためには支援が必要です。
制度が定める義務の支援は次の10項目あります。
①事前ガイダンス(雇用契約内容についての説明を母国語で)
②出入国の際の空港への送迎
③適切な住居の確保の支援
④生活に必要な市役所やら、携帯電話の契約やら、諸々の支援
⑤生活オリエンテーション(ゴミの出し方、公共交通機関の利用の仕方・マナー、病院への案内、災害時の対応の仕方等等)
⑥日本語を勉強する機会の提供
⑦相談や苦情の母国語での対応
⑧日本人と交流する機会の提供
⑨非自発的転職時の支援(会社の都合で辞めさせなくてはならなくなったら、社会保険の手続き、次の仕事の紹介など)
⑩定期的な面談と行政機関への報告
たくさんありましたね。
これらの支援を日本語と母国語で「支援計画書」を策定しないといけません。
それはえらいこっちゃ、
とんでもなく高いハードル!!
この支援と、支援計画書の作成を「登録支援機関」に委託することができます。
やっと出てきましたね。登録支援機関。ふぅ。
外国人材の紹介、支援、入管申請のサポート、定期的な面談など一体的にしているのが登録支援機関です。
そんな便利な機関があるのなら、早く言ってよ!
ばりに便利ですね。
現在、登録支援機関として、出入国管理局に登録、認定されているのは主に3パターンの様です。
1、技能実習生の管理団体
2、人材派遣会社、人材会社
3、行政書士、社会保険労務士の事務所
それぞれに特徴やバックボーンがありますので、ご検討の際にはそれらを踏まえてみてみるのも外国人材雇用成功の一因になるでしょう。
今回も最後までお読みいただいてありがとうございました。
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